法人所得税(CIT)

フーミ―3特別工業団地に入居する企業は、以下のような法人所得税の優遇を享受しています。

  • 政令第118/2015/ND-CPおよび政令第218/2013 /ND-CPの規定に従い、企業の売上が発生した最初の年から10年間、17%の税率が適用されます。
  • 政令第218/2013 /ND-CPに規定に従い、新規の投資プロジェクトから課税所得が発生した後、2年間は免税、続く4年間は50%の半減となります。
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